東京都目黒区|債務整理の相談ならふくだ法務司法書士事務所
個人再生とは
個人再生は、多重債務で借金の返済が困難になった人の借金額を大幅に減らし、減額された借金(無利息)を原則3年の分割で支払う手続きです。返済計画が裁判所に認められると、定めた金額以外の債務は免除になります。
自己破産すると自宅などを失いますが、個人再生では自宅を失うことなく住宅ローン以外の借金を最大80%カットできます。
つまり、継続的な安定収入があり、マイホームを手放さず債務整理し借金を返済する意思のある方に向いています。
自己破産すると住宅・不動産は手元に残りませんが、返済計画に基づいて借金の返済を3年間続ける限り、 マイホームを手放さなくてもよいのです。
メリット
1. 司法書士の手続き開始と同時に、自分に対する借金の取り立て・支払いをストップできます
2. 自己破産と違い、自宅を処分せずに済みます
3. 再生計画に従い3年間頑張って返済を完了すると、残りの債務は全額免除されます
4. 借金が無利息になります
5. 破産状態になくても、将来苦しくなる場合に早めに利用し、生活を再建できます
デメリット
1. 手続きに半年ほど期間が必要です
2. 信用情報機関のブラックリストに載るので、ローンやクレジットカードなどを一定期間、利用できません
3. 官報に名前が載ります
4. 3年間の返済期間中に収入が減ったとしても、当初の計画通りの返済を続ける必要があります
5. 住宅ローンは減免されません
個人再生の最大のメリットは、住宅を残しながら住宅ローン以外の借金を大幅に減らせることです。
家を失うことなく借金整理することで、精神的安定を得て、人生を再スタートしやすくなります。
自己破産するしかない状況になる前に、司法書士に早めに相談してください。
個人再生は個人でも申請できますが、他の債務整理に比べて手続きがかなり複雑になるため、
専門家である司法書士におまかせすることをお勧めします。